みなさん、最近よく目にする「LGBT法案」ってご存じですか?
聞いたことはあるけどよくわからない・・・
「見た目も心も男性の人でも、女性だと言えば銭湯の女湯に入れる」的な話をSNSで見たけど、ほんと?
など、「名前やウワサが先走りして、内容が良くわからない」という方は多いと思います。
(最新情報)
・2023年6月9日に審議入り
・2023年6月13日に衆議院通過
・2023年6月16日に4党による与党案修正した法律が成立(参院本会議)
と、まさに成立したばかりの法律です。
わかりやすくまとめましたので、一緒に確認していきましょう!
目次
LGBT法案って何?
☑LGBT法案と呼ばれがちですが正式名称は「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律」であり、自民党ホームページのタイトルには「LGBT理解増進法」と書かれています。
☑"自民党性的指向・性自認に関する特命委員会"が法制化を進めている法案です。
☑「差別禁止ありき」ではなく、あくまでも「LGBTに関する基礎知識を全国津々浦々に広げることで国民全体の理解を促す」ことが目的のボトムアップ型の法案です。
※実際に成立したLGBT法の条文のわかりやすい解説を、以下記事に記載してるのでご参考にしてみてくださいね。
いま、LGBT法案はどういう状況?
2023年6月に参議院で法案が成立した
☑2023年6月9日「審議入り」
☑2023年6月13日修正案にて「衆議院通過」
☑2023年6月16日に4党による与党案を修正した法律が成立(参院本会議)
ということで、法律は参院本会議での可決を受けて成立しました。
LGBT法案、6月9日審議入り 自民は与党案採決の構え 成立の公算
「LGBT理解増進法案」が9日の衆院内閣委員会で審議入りする見通しとなった。与党案を9日の内閣委で可決し、13日に衆院を通過させる構えで、今国会で成立する公算が大きくなった。
同法案は「性自認」の表現の扱いが焦点。議員立法は全会一致が原則で、各党の合意がないまま採決に踏み切れば異例の展開となることから、与党内には付帯決議などを念頭に野党との修正協議を求める声もある。
6/6(火) 17:17 毎日新聞配信記事より引用
日本維新の会と国民民主党が提出した案は「性自認」や「性同一性」の文言を使わず、「ジェンダーアイデンティティ」としているなど、違いがあるよ
<追記>
自民党は日本維新の会と協議し、「自らの性をどう認識するか」を示す表現について、維新などの案をいわば“丸のみ”する形で「性同一性」から「ジェンダー・アイデンティティ」に修正しました。
出典:(2023年6月9日放送)TBSニュース
では、以前の案がどうだったのか、現在の案との違いは?という観点から確認してみましょう。
過去の案からの変更点2点
今回、「自民・公明が提出した与党案」は、過去の案から以下2点を変更しています。
※過去の案とは、「議員連盟が2021年にまとめた法案」のことです。
その①「差別は許されない」→「不当な差別はあってはならない」
「性的指向などを理由とした差別は許されない」との文言を「性的指向などを理由とした不当な差別はあってはならない」と変更
その②「性自認」→「性同一性」
「性自認」という表現を、「性同一性」という表現に変更
①「不当な差別はあってはならない」について「『差別は許されない』としたら、すぐ『差別だ、差別だ』となってしまうこともあるから、そうじゃないように」
②「性自認」については「性自認と書くと、"自分が認めた性"と色々解釈できるので、医学的用語の性同一性とした」と、テレビ取材(※)に語っているよ
(※出典:ニュース「newsランナー」2023年5月18日放送)
<追記>
自民党は日本維新の会と協議し、「自らの性をどう認識するか」を示す表現について、維新などの案をいわば“丸のみ”する形で「性同一性」から「ジェンダー・アイデンティティ」に修正しました。
出典:(2023年6月9日放送)TBSニュース
国会で成立したらこれまでと何が変わるの?
企業・学校などに努力義務が課せられる
☑「LGBT理解増進法案」が国会で成立した場合、次の3点が求められるとされています。「差別解消の推進に寄与するよう、努めなければならない」と、国民にも努力義務があります。なお、すべて違反しても「罰則はなく、努力義務」にとどまります
・「国」は理解増進のための“基本計画”作成や“学術調査”を実施する
・「企業」は「採用の機会均等」への対応をする
・「学校」は「生徒への教育や教師への研修」をする
「見た目が男性でも"気持ちは女性"で女湯に入れるの?」といった疑問へのQ&A
疑問その1:銭湯のケース
「私は見た目は普通の男性だが、心は女性だ」という人が、「女湯に入りたい」と言ってきた!銭湯は「不当な差別はあってはならない」という法律の文言をもとにとして拒否できなくなる?
疑問その2:女子トイレのケース
この法律を悪用しよう!と悪意を持った男性が、「自分はトランスジェンダーだから、この女子トイレに入れるんだ!」と、侵入してくるケースも、「不当な差別はあってはならない」という法律の文言をもとにとして拒否できなくなる?
上記疑問への回答の要旨【自民党 稲田朋美議員】
☑「LGBT理解増進法案(LGBTが不当な差別をされず雇用機会均等などが認められるようにしよう)」という主旨のものと、そのような犯罪を混ぜてしまうというのは、よくない。
☑ルールの決め方の問題で今も銭湯・公衆浴場の要項のに『男女は分ける』と書いてある。その「男女」の意味は厚労省も「身体的な特徴によって分ける」と、明確に国会の答弁で言っている。
☑そのように、これまで「身体的特徴によって分けている」ところを、いきなりこの「LGBT理解増進法案」の成立により「身体的特徴じゃなくて性自認にしましょう」ということでは全くない。
☑そんな心配をしている方に「そんな心配のないルールの決め方でやっていきます」と、国が指針を作っていくことができる
(※出典:ニュース「newsランナー」2023年5月18日放送)
まとめ
☑「LGBT理解増進法」は、あくまでも「LGBTに関する基礎知識を全国津々浦々に広げることで国民全体の理解を促す」ことが目的
☑成立後は、国や企業や学校や国民への努力義務が課せられるが、罰則はない
☑様々なルールによって「身体的特徴によって分けている性別」を「自分が認識している性で分けられる」ということではない
・子供などのかよわい存在が、この法律の悪用で危険にさらされないのか?という視点で、この法案がどのような形で運用されていくのか、ママ&パパのみなさん、一緒に注目していきましょう!